レーザー加工機は取得すれば資産扱いとなるため、毎年の確定申告が必要になります。こちらでは、減価償却の必要性や、レーザー加工機の減価償却の事例などを紹介します。
時間経過や使用年数によって、価値が減少していく固定資産を購入、取得した際に、取得する際の支払額を、耐用年数に応じて費用として計上する会計処理のことを 指します。収益を得るために必要な機械や設備などを購入した場合は、「費用収益対応の原則」により、一括で費用を計上することができません。これは、「使用期間の収益と関係のある費用だけ」を把握するべきという考え方を 採用したことによるものです。
減価償却の対象になる具体的な資産としては、有形物としては建物や構造物などの不動産、工業用の機械や設備、車両や航空機など、無形としてはソフトウェアや商業・漁業権、農産物や生物など様々な種類があります。
減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。
定額法は、「減価償却の総額を使用可能期間で割る」というシンプルな方法で、例えば120万円で購入した機械の耐用年数が6年であれば、120万円を6で割り、毎年20万円ずつ計上するという方法です。
定率法は「資産の取得時は償却額が大きいものの、年々償却額が少なくなる」という仕組みで計算されるもので、計算式は、「未償却残高(取得価額-減価償却費の累計)×一定の率」となります。
レーザー加工機は資産として扱われるため、一括で申告することができません。そのため、耐用年数の時間をかけて、毎年計算して申告し続ける必要があります。 耐用年数は設備によってさまざまです。
レーザー加工機は、多種多様な素材を扱って加工するため、使用する素材によって、耐用年数が定められています。
木材品なら8年、布製品なら7年、金属彫刻、刻印なら6年、デジタル印刷設備なら4年、プラスティック製品加工なら8年など細かく分類されているので、この耐用年数に基づいて計算する 必要があります。
レーザーカッターの償却年数は、主な加工素材が木材なので8年とします。
約33万÷8年÷12月=約3400円
計算式はこちらになりますので、1カ月3,400円ずつ、ゆっくりと償却していく計算になります。 購入時期が12月なので、一か月分の3,400円の申告になります。
仮に、耐用年数を4年として計算します。7月に、250万円で購入した年のレーザー加工機の減価償却費は
約250万÷4年÷6/12月=約31,250円
になりますので、この年の申告額は約31,250円となります。
レーザー加工機はその種類によって素材の向き・不向きがあります。
ここでは少量生産を行う企業に向け、加工したい素材別におすすめのレーザー加工機をご紹介します。
レーザー加工機はその種類によって素材の向き・不向きがあります。
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